3決算・申告への対応

会社は、事業年度終了後に貸借対照表、損益計算書などの決算書類を作成して株主総会等の承認を得なければなりません、そして、その承認を得た決算書類に基づいて確定申告書を作成し、確定申告書の提出及び納付をすることとなります。

 

1 確定申告の提出及び納付の期限

(1)法人税・消費税

提出書類

提出・納付 期限

①    法人税確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
②    消費税確定申告書 同上
③    地方法人税申告書 同上

 

(2)地方税(県)

提出書類

提出・納付 期限

①法人住民税・法人事業税の確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

 

(3)地方税(市)

提出書類

提出・納付 期限

①法人住民税の確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

 

 

2 決算書等の添付

法人税の確定申告書には、次の書類を添付しなければなりません。

①    貸借対照表
②    損益計算書
③    株主資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)
④    ①及び②にかかる勘定科目内訳明細書
⑤    事業概況書

 

(当事務所では、上記各申告書についての業務を請け負っております。)

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「経営者向け経理セミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「経理研修会」をご覧ください。

2毎月の対応

会社を維持していくためには、会社として利益が出ている必要があります。

会社の利益はどの様に計算するのでしょうか?

商品を購入して販売する場合について考えてみましょう。

お店の利益は、売った物の金額からその売った物を仕入れたときの金額を引いて、さらに売るためにかかった金額を引いたものになりますから、

( 売上 - 仕入 ) - 経費 = 利益

となります。

 

実際に日々の活動(取引)からどの様に利益を計算したらよいのでしょうか?

会社としての活動(お金の流れ)をすべてつかんでいなくては利益を計算することは出来ません。そのためにはすべての取引を残しておく必要があります。

毎日の取引を残す。→記帳(帳簿に取引を記載すること。)

帳簿に記帳すると言っても、会計ソフトを利用することがほとんどだと思いますので、それを前提に説明します。

会計ソフトで記帳(入力)する方式としては、色々な方式(出納帳入力、伝票入力、仕訳入力等)がありますが、一般的な入力方法である「出納帳入力」でのやり方を説明します。

「出納帳入力」とは銀行の通帳の様に、日付と金額の増減を記入するものです。

基本的な種類は

現金出納帳 ← 現金の出入を記入するもの

預金出納帳 ← 預金の出入を記入するもの

売掛帳    ← 売上を管理するもの

買掛帳    ← 仕入を管理するもの

です。

これらに、日々の取引を記載することとなります。

 

(当事務所では、記帳についての教育・指導等のサポートや業務代行を請け負っております。)

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「経営者向け経理セミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「経理研修会」をご覧ください。

1登記完了後の対応

法人税・消費税・事業税などの国税・地方税に関する各種の届出書・申請書を、税務署などに提出する必要があります。

1 税務署への届出

提出書類

提出期限

①  法人設立届出書 設立の日以後2か月以内
②  棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
③  減価償却資産の償却方法の届出書 同上
④  給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設の日から1ヵ月以内
⑤  青色申告の承認申請書(※) 設立以後3か月経過日か第1期終了日とのいずれか早い日の前日

(※)青色申告法人(青色申告の承認を受けた法人)の特典

特典の内容

①  青色申告書を提出した事業年度以後に生じた欠損金を次期以降9年間にわたり所得から控除できる
②  中小企業者等の少額減価償却資産の一括損金算入の特例制度の適用
③  各種の特別償却制度の適用
④  各種の税額控除制度の適用

2.県税事務所への届出

提出書類

提出期限

① 法人設立届書 設立の日以後2か月以内

3.市役所への届出

 

提出書類

提出期限

① 法人設立届書 設立の日以後2か月以内

さらに、電子申告をする場合は、

①e-Taxの開始届出書
②eLTAXの開始届出書

の提出が必要となります。

 

別途、以下の書類の提出も必要となります。

労働保険や厚生年金等、労務関係の届出書

届出先

提出書類

提出期間

①年金事務所(健康保険・厚生年金保険) 新規適用届 事業開始後速やかに(登記事項証明書・給与規程の写しを添付)
②労働基準監督署(労災保険) ・適用事業報告・労働保険関係成立届

・就業規則の届出

事業所開設後遅滞なく適用事業所となって10日以内

就業規則作成後すぐ

③ハローワーク(雇用保険) 適用事業所設置及び被保険者資格所得届 労働保険関係成立届が受理された後すぐ

 

 

(当事務所では、上記についてのサポートや業務代行を請け負っております。)

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詳細は「経理研修会」をご覧ください。