メール会員について

当事務所から遠方にあるため研修会等に参加が困難な経営者の方向けに下記の内容でメール会員での対応を行っております。

<内容>
メール会員に登録して頂くと、メールでの質問(ソフトウェアの会計・税務、原価計算)にメールにて回答致します。

会員には「個人会員」と「法人会員」の2種類があります。

①個人会員
質問は1回{都度方式}(国際取引関係を除く。)
費用は20,000円(税抜)
{個人事業者(源泉徴収義務者)の方は法人会員でお申込み下さい。}

②法人会員
質問は最大3回までで期間は一年間
費用は45,000円(税抜)

<詳細資料請求方法>
お問い合せ」の“お問い合せ内容”に
“メール会員資料希望(法人)”
又は
“メール会員資料希望(個人)”
と記載して必要事項を記入(個人の方は会社名に個人と記入して下さい。)の上、送信願います。
詳細のメールをお送り致します。

(なおメールアドレスが、ヤフーメール及び携帯メールのものについてはお受けしておりません。
Gmailご利用者の方は「Gmailご利用者への御注意」を事前にお読みください。)

ソフトウェアと税務・ソフトウェアの国際取引

ソフトウェアの国際取引(クロスボーダー取引)

ソフトウェアと税務
ソフトウェアの国際取引

(1)  概要
ソフトウェアを海外から購入するなどの国際取引(クロスボーダー取引)も増加しています。これらの取引には色々な税金が課される場合もあるため、税務の面から述べてみたいと思います。

(2)取引の種類
色々なパターンがあるかとは思いますが、次の2種類を例とします。

①ソフトウェアを国外企業から購入する場合。
(国内に支店を有する場合を含む。)
②国外企業のソフトウェアを代理店として国内で販売する場合
(国内に子会社・支店を有しない場合。)

(3)購入する場合

①パッケージソフトウェアを購入する場合
これは商品を購入(輸入)する場合と同じとなりますので、基本的に輸入に伴う消費税が課されます。

②インターネット等を通じて購入する場合
この場合は電気通信利用役務の提供に該当します。さらにその中の「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますので、その国外企業が以下のいずれに該当するかによって変わります。

(a)登録国外事業者
購入代価は消費税の計算上、仕入税額控除の対象となります。この場合、請求書等には登録番号と課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨の記載のあるものが必要となります。

(b)(a)以外の国外事業者
購入代価は消費税の計算上、仕入税額控除の対象になりません。

 

(4)代理店として国内で販売する場合

①パッケージソフトウェアを購入・販売する場合
これは商品を購入(輸入)して、国内で販売する場合と同じとなりますので、購入(輸入)時に基本的には輸入に伴う消費税が課されます。販売する時は、国内での販売となりますから売上にかかる消費税が発生します。

②販売するための権利を取得して、インターネットを通じて配信する場合
国外事業者に支払う対価は、ソフトウェアに係る著作権等の譲渡又は貸付に該当しますから、電気通信回線を介して行われる役務の提供には該当しません。したがって、国外取引として消費税の課税対象外となります。

インターネットを通じたソフトウェアの販売は、電気通信利用役務の提供に該当します。そのため、国内取引として消費税の課税対象となります。

 

国外企業が、日本国内において業務を行う者から受ける著作権の使用料で、国内業務に係るものについては、国内源泉所得として源泉徴収が必要となります。その為、支払時に源泉徴収を行うこととなります。

ただし、租税条約を結んでいる国の国外企業の場合はその国との租税条約の内容を確認する必要があります。例えば国外企業が米国の企業である場合には、日米租税条約により、著作権の使用料は特典制限条項により日本では課税されないため、源泉徴収は必要ありません。

 

ソフトウェアは著作物に該当することから、その購入・販売については著作権法を含めた検討を行う必要があります。また、海外との取引にはその国との租税条約も関係してきますから、販売形態や取引の実体を十分に吟味する必要があります。今回の例も限定条件が多々あるため、それらの内容が若干でも異なる場合は結果が異なりますので十分ご注意下さい。

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「ソフトウェアのセミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「ソフト会計研修会」をご覧ください。

また、ご質問をご希望の場合は、「コンサルタント会員」にて受け付けております。

飲食店向け経理(記帳)の研修会情報(4月)

横浜・神奈川区の若尾伸孝税理士事務所は下記の内容で飲食業研修会を開催します。

※本研修会の募集は終了しました。※
※定期開催はしばらく中止いたします。研修会をご希望の方は別途ご連絡下さい。※

内 容:飲食店経営者向け経理(記帳)の基礎
日 時:平成28年 4月11(月)15:00-17:00
場 所:若尾伸孝税理士事務所(地図は“事務所案内”にあります。)
定 員:5人(先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます。)
参加費:資料代として 1,000円/人(顧問先様については無料です。)

飲食店の経営者の方で経理の知識を必要とされている方やその関係者向けに、帳簿のつけ方や決算書の書き方などの実務に則した経理の基本についての説明会を行います。

特に、飲食店のメニュー価格の決定などに重要な原価率等についても説明致しますので、これからお店を開こうとされていらっしゃる方にも役立つ内容と考えています。

また、来年には導入が予定されている消費税の軽減税率についても説明する予定です。

お問い合わせ」の“お問い合せ内容”に「飲食業研修会(4/11)参加申込」と記載して必要事項を記入の上、送信願います。
(個人事業者の方は“会社名”に「店名」をお書きください。また開店準備中の方は“会社名”に「開店準備中」とお書きください。)