経営相談(詳細業務)

事業の運営でお悩みの方には、事業を改善しようとする場合に有効な各種ツールの挿入・活用をサポート致します。

また、資金等についてのお悩みについても、当事務所は「認定経営革新等支援機関」でありますので十分な対応を行うことが出来ます。
サポートの方法を確認・検討して頂くための
経営相談会
を行っておりますのでご利用ください。

遠方にあるためご来所が困難な経営者の方へ向けてメール会員での対応を行っております。
詳細は「メール会員について」をご覧ください。

2017年6月2日 | カテゴリー : その他 | 投稿者 : admin

コスト相談(詳細業務)

コストでお悩みの方には、コストを改善するための現状分析・問題点の抽出・改善方法の検討などの一連のサポートを行っております。

コストを把握するためには、原価計算に関する会計・税務についての知識が必要となります。
原価計算の概要をお知りになりたい方向けに研修会を行ております。
詳細は、
ものづくり会計研修会
をご覧ください。

当事務所では、これらの内容を含めたサポートを行っています。

ご相談をご希望の方については、
お問い合せ
にてご連絡下さい。

遠方にあるためご来所が困難な経営者の方へ向けてメール会員での対応を行っております。
詳細は「メール会員について」をご覧ください。

 

2017年6月2日 | カテゴリー : その他 | 投稿者 : admin

IT相談(詳細業務)

ITシステムお悩みの方には、会計等のシステムを含めて、ITシステム有効活用のコンサルティングを致します。

「ITコーディネータ」の資格も有しておりますので、各種ITシステムについても適切な助言を行うことができますし、技術者ですのでシステムの内容を十分に理解した上でのサポートを行うことが出来ます。
当事務所では、これらの内容を含めたサポートを行っています。

ご相談をご希望の方については、
お問い合せ
にてご連絡下さい。

遠方にあるためご来所が困難な経営者の方へ向けてメール会員での対応を行っております。
詳細は「メール会員について」をご覧ください。

2017年6月2日 | カテゴリー : その他 | 投稿者 : admin

メール会員について

当事務所から遠方にあるため研修会等に参加が困難な経営者の方向けに下記の内容でメール会員での対応を行っております。

<内容>
メール会員に登録して頂くと、メールでの質問(ソフトウェアの会計・税務、原価計算)にメールにて回答致します。

会員には「個人会員」と「法人会員」の2種類があります。

①個人会員
質問は1回{都度方式}(国際取引関係を除く。)
費用は20,000円(税抜)
{個人事業者(源泉徴収義務者)の方は法人会員でお申込み下さい。}

②法人会員
質問は最大3回までで期間は一年間
費用は45,000円(税抜)

<詳細資料請求方法>
お問い合せ」の“お問い合せ内容”に
“メール会員資料希望(法人)”
又は
“メール会員資料希望(個人)”
と記載して必要事項を記入(個人の方は会社名に個人と記入して下さい。)の上、送信願います。
詳細のメールをお送り致します。

(なおメールアドレスが、ヤフーメール及び携帯メールのものについてはお受けしておりません。
Gmailご利用者の方は「Gmailご利用者への御注意」を事前にお読みください。)

ソフトウェアと税務・ソフトウェアの国際取引

ソフトウェアの国際取引(クロスボーダー取引)

ソフトウェアと税務
ソフトウェアの国際取引

(1)  概要
ソフトウェアを海外から購入するなどの国際取引(クロスボーダー取引)も増加しています。これらの取引には色々な税金が課される場合もあるため、税務の面から述べてみたいと思います。

(2)取引の種類
色々なパターンがあるかとは思いますが、次の2種類を例とします。

①ソフトウェアを国外企業から購入する場合。
(国内に支店を有する場合を含む。)
②国外企業のソフトウェアを代理店として国内で販売する場合
(国内に子会社・支店を有しない場合。)

(3)購入する場合

①パッケージソフトウェアを購入する場合
これは商品を購入(輸入)する場合と同じとなりますので、基本的に輸入に伴う消費税が課されます。

②インターネット等を通じて購入する場合
この場合は電気通信利用役務の提供に該当します。さらにその中の「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますので、その国外企業が以下のいずれに該当するかによって変わります。

(a)登録国外事業者
購入代価は消費税の計算上、仕入税額控除の対象となります。この場合、請求書等には登録番号と課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨の記載のあるものが必要となります。

(b)(a)以外の国外事業者
購入代価は消費税の計算上、仕入税額控除の対象になりません。

 

(4)代理店として国内で販売する場合

①パッケージソフトウェアを購入・販売する場合
これは商品を購入(輸入)して、国内で販売する場合と同じとなりますので、購入(輸入)時に基本的には輸入に伴う消費税が課されます。販売する時は、国内での販売となりますから売上にかかる消費税が発生します。

②販売するための権利を取得して、インターネットを通じて配信する場合
国外事業者に支払う対価は、ソフトウェアに係る著作権等の譲渡又は貸付に該当しますから、電気通信回線を介して行われる役務の提供には該当しません。したがって、国外取引として消費税の課税対象外となります。

インターネットを通じたソフトウェアの販売は、電気通信利用役務の提供に該当します。そのため、国内取引として消費税の課税対象となります。

 

国外企業が、日本国内において業務を行う者から受ける著作権の使用料で、国内業務に係るものについては、国内源泉所得として源泉徴収が必要となります。その為、支払時に源泉徴収を行うこととなります。

ただし、租税条約を結んでいる国の国外企業の場合はその国との租税条約の内容を確認する必要があります。例えば国外企業が米国の企業である場合には、日米租税条約により、著作権の使用料は特典制限条項により日本では課税されないため、源泉徴収は必要ありません。

 

ソフトウェアは著作物に該当することから、その購入・販売については著作権法を含めた検討を行う必要があります。また、海外との取引にはその国との租税条約も関係してきますから、販売形態や取引の実体を十分に吟味する必要があります。今回の例も限定条件が多々あるため、それらの内容が若干でも異なる場合は結果が異なりますので十分ご注意下さい。

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「ソフトウェアのセミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「ソフト会計研修会」をご覧ください。

また、ご質問をご希望の場合は、「コンサルタント会員」にて受け付けております。

飲食店向け経理(記帳)の研修会情報(4月)

横浜・神奈川区の若尾伸孝税理士事務所は下記の内容で飲食業研修会を開催します。

※本研修会の募集は終了しました。※
※定期開催はしばらく中止いたします。研修会をご希望の方は別途ご連絡下さい。※

内 容:飲食店経営者向け経理(記帳)の基礎
日 時:平成28年 4月11(月)15:00-17:00
場 所:若尾伸孝税理士事務所(地図は“事務所案内”にあります。)
定 員:5人(先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます。)
参加費:資料代として 1,000円/人(顧問先様については無料です。)

飲食店の経営者の方で経理の知識を必要とされている方やその関係者向けに、帳簿のつけ方や決算書の書き方などの実務に則した経理の基本についての説明会を行います。

特に、飲食店のメニュー価格の決定などに重要な原価率等についても説明致しますので、これからお店を開こうとされていらっしゃる方にも役立つ内容と考えています。

また、来年には導入が予定されている消費税の軽減税率についても説明する予定です。

お問い合わせ」の“お問い合せ内容”に「飲食業研修会(4/11)参加申込」と記載して必要事項を記入の上、送信願います。
(個人事業者の方は“会社名”に「店名」をお書きください。また開店準備中の方は“会社名”に「開店準備中」とお書きください。)

神奈川区・若尾税理士事務所の経理研修会情報(10月)

横浜・神奈川区の若尾伸孝税理士事務所は下記の内容で研修会を開催します。

※本研修会の募集は終了しました。※
※定期開催はしばらく中止いたします。研修会をご希望の方は別途ご連絡下さい。※

内 容:経営者向け経理(記帳)の基礎
日 時:平成30年 10月24日(水)15:00-17:00
場 所:若尾伸孝税理士事務所(地図は“事務所案内”にあります。)
定 員:5人(先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます。)
参加費:1,000円/人(顧問先様については無料です。)

経営者の方で経理の知識を必要とされる方やその関係者向けに、帳簿のつけ方や決算書の書き方などの実務に即した経理の基本についての説明会を行います。

また、会社を設立して間もない方や新しく事業を始めようとされている方には特に設立後すぐに対応しなければいけない内容についても説明致しますので役に立つ内容となっているものと考えております。

公的機関が開催する「新設法人説明会」や「記帳説明会」の講師も多数経験しておりますので、説明内容や説明方法については十分にご納得頂けるものと思っております。

参加を希望される方は、資料の準備等がありますので事前に登録をお願い致します。

お問い合わせ」の“お問い合せ内容”に「経理研修会(10/24)参加申込」と記載して必要事項を記入の上、送信願います。(なおメールアドレスがGメール、ヤフーメール及び携帯メールのものについてはお受けしておりません。)
上記以外の日時での研修会をご希望の方は、“お問い合せ内容”に「経理研修会希望:(ご希望の日時)」を記載して頂ければ調整致します。

 

3決算・申告への対応

会社は、事業年度終了後に貸借対照表、損益計算書などの決算書類を作成して株主総会等の承認を得なければなりません、そして、その承認を得た決算書類に基づいて確定申告書を作成し、確定申告書の提出及び納付をすることとなります。

 

1 確定申告の提出及び納付の期限

(1)法人税・消費税

提出書類

提出・納付 期限

①    法人税確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
②    消費税確定申告書 同上
③    地方法人税申告書 同上

 

(2)地方税(県)

提出書類

提出・納付 期限

①法人住民税・法人事業税の確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

 

(3)地方税(市)

提出書類

提出・納付 期限

①法人住民税の確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

 

 

2 決算書等の添付

法人税の確定申告書には、次の書類を添付しなければなりません。

①    貸借対照表
②    損益計算書
③    株主資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)
④    ①及び②にかかる勘定科目内訳明細書
⑤    事業概況書

 

(当事務所では、上記各申告書についての業務を請け負っております。)

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「経営者向け経理セミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「経理研修会」をご覧ください。

2毎月の対応

会社を維持していくためには、会社として利益が出ている必要があります。

会社の利益はどの様に計算するのでしょうか?

商品を購入して販売する場合について考えてみましょう。

お店の利益は、売った物の金額からその売った物を仕入れたときの金額を引いて、さらに売るためにかかった金額を引いたものになりますから、

( 売上 - 仕入 ) - 経費 = 利益

となります。

 

実際に日々の活動(取引)からどの様に利益を計算したらよいのでしょうか?

会社としての活動(お金の流れ)をすべてつかんでいなくては利益を計算することは出来ません。そのためにはすべての取引を残しておく必要があります。

毎日の取引を残す。→記帳(帳簿に取引を記載すること。)

帳簿に記帳すると言っても、会計ソフトを利用することがほとんどだと思いますので、それを前提に説明します。

会計ソフトで記帳(入力)する方式としては、色々な方式(出納帳入力、伝票入力、仕訳入力等)がありますが、一般的な入力方法である「出納帳入力」でのやり方を説明します。

「出納帳入力」とは銀行の通帳の様に、日付と金額の増減を記入するものです。

基本的な種類は

現金出納帳 ← 現金の出入を記入するもの

預金出納帳 ← 預金の出入を記入するもの

売掛帳    ← 売上を管理するもの

買掛帳    ← 仕入を管理するもの

です。

これらに、日々の取引を記載することとなります。

 

(当事務所では、記帳についての教育・指導等のサポートや業務代行を請け負っております。)

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「経営者向け経理セミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「経理研修会」をご覧ください。

1登記完了後の対応

法人税・消費税・事業税などの国税・地方税に関する各種の届出書・申請書を、税務署などに提出する必要があります。

1 税務署への届出

提出書類

提出期限

①  法人設立届出書 設立の日以後2か月以内
②  棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
③  減価償却資産の償却方法の届出書 同上
④  給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設の日から1ヵ月以内
⑤  青色申告の承認申請書(※) 設立以後3か月経過日か第1期終了日とのいずれか早い日の前日

(※)青色申告法人(青色申告の承認を受けた法人)の特典

特典の内容

①  青色申告書を提出した事業年度以後に生じた欠損金を次期以降9年間にわたり所得から控除できる
②  中小企業者等の少額減価償却資産の一括損金算入の特例制度の適用
③  各種の特別償却制度の適用
④  各種の税額控除制度の適用

2.県税事務所への届出

提出書類

提出期限

① 法人設立届書 設立の日以後2か月以内

3.市役所への届出

 

提出書類

提出期限

① 法人設立届書 設立の日以後2か月以内

さらに、電子申告をする場合は、

①e-Taxの開始届出書
②eLTAXの開始届出書

の提出が必要となります。

 

別途、以下の書類の提出も必要となります。

労働保険や厚生年金等、労務関係の届出書

届出先

提出書類

提出期間

①年金事務所(健康保険・厚生年金保険) 新規適用届 事業開始後速やかに(登記事項証明書・給与規程の写しを添付)
②労働基準監督署(労災保険) ・適用事業報告・労働保険関係成立届

・就業規則の届出

事業所開設後遅滞なく適用事業所となって10日以内

就業規則作成後すぐ

③ハローワーク(雇用保険) 適用事業所設置及び被保険者資格所得届 労働保険関係成立届が受理された後すぐ

 

 

(当事務所では、上記についてのサポートや業務代行を請け負っております。)

もう少し細かな内容をお知りになりたい方は、当事務所で「経営者向け経理セミナー」を行っておりますので、参加されてはいかがでしょうか。
詳細は「経理研修会」をご覧ください。