ソフトウェアと税務
市場販売目的ソフトウェアの原価
(1)市場販売目的のソフトウェアの会計区分
<会計上>
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)において
{ 研究開発費はすべて発生時に費用として処理しなければならない。 }
とあります。
また、ソフトウェアについては、
{ 市場販売目的のソフトウェアの制作に係る研究開発の終了時点は、製品番号を付すこと等により販売の意思が明らかにされた製品マスター、すなわち「最初に製品化された製品マスター」の完成時点である。この時点までの制作活動は研究開発と考えられるため、ここまでに発生した費用は研究開発費として処理する。 }
とあるため、市場販売目的ソフトウェアの原価に算入されるのは、「最初に製品化された製品マスター」の完成時点以後の費用となります。
製品マスターの制作原価については「実務指針」によると、
{ 製品マスターについては、適正な原価計算によってその取得原価を算定する。製品マスターの制作原価は、制作仕掛品についてはソフトウェア仮勘定などの勘定科目により、また、完成品についてはソフトウェアなどの勘定科目によって、いずれも無形固定資産として計上する。 }
となっています。
以上により、
【市場販売目的のソフトウェアの制作費用のうち、「最初に製品化された製品マスター」の完成時点までに発生した費用は研究開発費として処理し、その後に発生したものについては基本的に無形固定資産として資産計上する。】
こととなります。
<税務上>
ソフトウェアについては税務上、
{ 自己の製作に係るソフトウェアの取得価額等;
自己の製作に係るソフトウェアの取得価額については、当該ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となる。この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。 }
となっています。
また以下のような特例があり、
{ ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用;
次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。
- 自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
- 研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。
- 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
}
とあります。
このため、税務上も
【ソフトウェアの研究開発費はその取得価格に算入しなくてよいこととなります。また市場販売目的のソフトウェアはその算入に限定はありません。(自社利用のソフトウェアには限定があります。)】
(2)市場販売目的のソフトウェアの会計処理
<会計上>
ソフトウェア(無形固定資産)の償却方法は「実務指針」によると、
{ 市場販売目的のソフトウェアに関しては、ソフトウェアの性格に応じて最も合理的と考えられる減価償却の方法を採用すべきである。合理的な償却方法としては、見込販売数量に基づく方法のほか、見込販売収益に基づく償却方法も認められる。ただし、毎期の減価償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。 }
となっているため、
- 見込販売数量(又は見込販売収益)に基づく減価償却額
- 残存有効期間に基づく均等配分額
1.2.いずれか大きい方を減価償却額とする。
ことになります。
また、製造原価の計算における取扱いについては「実務指針」によると、
{ ソフトウェアの制作活動が製造原価の計算に適切に反映されるという観点からは、以下の方法によることが望ましいといえる。
- 製品マスターの制作原価は製造原価として計上し、当期製造費用から制作仕掛品と完成品を無形固定資産に振り替える。
- 製品マスターの償却は販売したソフトウェアに対応する償却額とし、ソフトウェアの売上原価に計上する。
- 製品としてのソフトウェアで販売されなかったもの及び複写等制作途上のものについては、棚卸資産の仕掛品として計上する(製品マスターの償却費は配分されるべき原価が確定しないため当該仕掛品の原価には含めない。)
}
以上のことより、
【製品マスターの償却は販売したソフトウェアに対応する分を、償却費として売上原価に計上する。】
こととなります。
<税務上>
ソフトウェアは税務上で無形固定資産に該当するため、原則として会計上と同じ扱いとなります。ただし、償却方法は「複写して販売するための原本」に対応するため、耐用年数3年の定額法のみとなります。
このため原則としては、
【製品マスターの償却は耐用年数3年の定額法により償却費として製造原価に計上する。】
こととなります。
ただし税務上の特例として
{ 製造原価に算入しないことができる費用;
次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。
(6) 複写して販売するための原本となるソフトウェアの償却費の額 }
とあるため、
会計に準拠して
【製品マスターの償却は耐用年数3年の定額法により償却費として売上原価に計上する。】ことが出来ます。
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