マイナンバー制度への対応について

「マイナンバー制度とは」

国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。

それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。

また、マイナンバーと個人情報(名前・住所等)が組み合わさったものを「特定個人情報」といい、その取扱が厳格に規定されています。

(参考資料)
内閣官房(マイナンバー)

 

「中小企業に求められること」

平成27年10月からマイナンバーが通知されます。

それまでには、対象業務を洗い出した上で、組織として組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討して、以下の様な準備が必要です。

<必要な準備>
1.マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり
(基本方針、取扱規程の策定)
2.特定個人情報の安全管理措置の検討
_①組織的安全管理措置(組織体制等)
_②物理的安全管理措置(区域管理)
_③技術的安全管理措置(アクセス制御)
_④人的安全管理措置(担当者の監督)
3.社内研修・教育の実施
4.マイナンバーに対応したシステム開発や改修

 

「対応のサポート」

マイナンバー対策の専門家としては、税理士、社会保険労務士、弁護士等ですが、すぐに対応が必要とされるものは税に関するものとなります。

最初に実務として特定個人情報を取扱うことになるのは、今年の年末に従業員に配布することとなる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」となります。また、平成28年1月からは源泉徴収票の提出なども開始されます。そのため、「税理士」がもっとも適任です。

「当事務所のサポート内容」

当事務所と顧問契約をしていただくことにより、以下のサポートをご提供させていただきます。

1.導入スケジュールの作成
2.基本方針。取扱規程の策定サポート
3.安全管理措置の対応へのサポート(各種書式類のご提供等)
4.従業員への教育のサポート(研修会の開催等)
5.システム対応へのサポート

原則として、顧問契約料にて対応致しますが、緊急での短期的対応等が必要な場合は追加費用が発生することがありますので、ご了承下さい。

 

<参考資料>
「政府広報オンライン」の
法人向けのご案内
ここには、「解説動画(事業者向け編)」と「パンフレット」があります。また、「導入チェックリスト」などもありますので、ここで基本的なことを理解されるのがよろしいのではと思います。

「政府広報オンライン」の”法人向けのご案内”の”広告物のご紹介”の「個人・事業者向け動画」にある
<事業者向け編>のダウンロードのページ
従業員の方への教育等に為に上記の解説動画をダウンロードできるページがあります。

「内閣官房」の
マイナンバー社会保障・税番号制度”の”フリーダウンロード資料
各種資料がそろっており、「大規模事業者向け」、「中小規模事業者向け」、「一般の方向け」に分かれて、動画、冊子、資料等が入手出来ます。