ソフトウェアと税務・バージョンアップ費用の取扱

 

veruphi

ソフトウェアと税務

バージョンアップ費用の取扱

(1)  概要

市場販売目的ソフトウェアでのバージョンアップ費用について、購入者側と制作者側の両側面から会計・税務での注意点を述べてみたいと思います。

(2)  バージョンアップの種類

バージョンアップは税務(会計)処理上以下の3種類に分類されます。
①    障害除去・機能維持
②    既存価値の向上(大幅ではない場合)
③    著しい改良(大幅な場合)

具体的な内容としては、

消費税率の変更に対応したバージョンアップなどの外部的要因により対応せざるをえない場合等は{①障害除去・機能維持}のバージョンアップが該当します。(会計上、機能維持活動はバージョンアップに該当しないと「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」に記載されていますので正確には会計上ではバージョンアップといわないこととなります。)。

次に機能を追加または操作性を向上させるものとして例えばWindows8.1のタッチパネル対応等によりバージョンアップしたものは{②大幅ではない場合}に該当するものと考えられます。

さらに製品の設計をやり直すなどしてパソコン用をタブレット用に対応させたバージョンアップでは、{③大幅な場合}に該当するものと考えられます。

 

(3)会計上・税務上の処理

<製作者側の処理>

会計上では、

「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」に


②(大幅ではない場合)のバージョンアップは、基本的な設計を大きく変更することなく、ソフトウェアの価値を高めるものと考えられます。したがって、バージョンアップに要した費用は資本的支出として資産計上され、完成しているソフトウェアの未償却残高と合算されることになります。
③(大幅な場合)のバージョンアップは、製品の設計を初めからやり直すなど、著しい改良に該当するバージョンアップと考えられます。したがって、新しい製品を制作する場合と同様に、新しいバージョンで最初に製品化された製品マスターの完成時点までの費用を研究開発費として処理することになります。

とあります。

税務上では、

{ (ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費)
法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。 }

とあります。

上記のことから、

会計上は
①    修繕費(費用)として処理する。
②    資本的支出として完成しているソフトウェアに合算される。
③    製品マスターの完成時点までの費用を研究開発費としてその後に発生したものはソフトウェア。

となります。

(③の詳細はブログ「市場販売目的ソフトウェアの原価」を参照願います。)

 

税務上は
①    会計と同様の処理。
②    税務上で資本的支出は減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行いますので、新たなソフトウェアを取得したものとして処理します。
③    会計と同様の処理。

となります。

 

<購入者側の処理>

会計上は
①    修繕費(費用)として処理する。
②    資本的支出として完成しているソフトウェアに合算される。
③    新たなソフトウェアとして計上する。

となります。

税務上は
①    会計と同様の処理。
②    税務上で資本的支出は減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行いますので、新たなソフトウェアを取得したものとして処理します。
③    会計と同様の処理。

となります。

 

(3)  修繕費の税務上と取扱

税務上では、資本的支出と修繕費について

{ (少額又は周期の短い費用の損金算入)
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

  1. その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
  2. その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合

とか

{ (形式基準による修繕費の判定)

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

  1. その金額が60万円に満たない場合
  2. その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

また、

{ (資本的支出と修繕費の区分の特例)

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。 }

という規定がありますが、

 

これらが適用できる場合には修繕費に計上出来る可能性が高まりますが、ソフトウェアに対して支出する費用が、ある意味で特殊なものですので、区分が明らかでない場合に該当するかどうかの判断に十分な注意が必要です。

 

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